単価請負契約との違い
数量の変動によらず総額があらかじめ確定するため、発注者は予算管理がしやすい一方、施工者は数量増減のリスクを負う。設計変更や追加工事が発生した場合は、当初契約に含まれない範囲であることを明確にした上で、別途協議・変更契約とするのが基本である。曖昧なまま口頭で作業を進めると、後日の代金精算でトラブルになりやすく、追加分の証拠を残せず未払いになる例もある。
実務での注意点
- 契約範囲に含まれる作業と含まれない作業の線引きを契約書で明確にする
- 追加・変更工事は口頭で済ませず、必ず変更契約書を取り交わす
- 数量が確定しにくい工種が含まれる場合は単価請負契約との併用も検討し、契約前に発注者と合意しておく

