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用語集

DIPS(ドローン情報基盤システム)とは

定義

DIPS(ドローン情報基盤システム)とは、国土交通省が運営する無人航空機(ドローン)関連手続のオンライン申請基盤です。機体の登録、飛行許可・承認の申請、飛行計画の通報などを一元的に行える窓口として整備され、現在は「DIPS2.0」として機…

DIPS(ドローン情報基盤システム)とは、国土交通省が運営する無人航空機(ドローン)関連手続のオンライン申請基盤です。機体の登録、飛行許可・承認の申請、飛行計画の通報などを一元的に行える窓口として整備され、現在は「DIPS2.0」として機能が統合・刷新されています。ドローンを業務で飛ばす際の行政手続の多くがこのシステムを通じて完結する、運用者にとって必須のインフラです。

DIPSでできる主な手続き

DIPS2.0では、無人航空機の運用に関わる複数の手続きをオンラインで処理できます。代表的なものは次のとおりです。

  • 機体登録:一定重量以上の無人航空機に義務付けられた登録手続き。登録記号の発行を受け、機体への表示が必要になります。
  • 飛行許可・承認申請:航空法上の特定飛行に該当する場合に、国土交通大臣の許可・承認を得るための申請。
  • 飛行計画の通報:特定飛行を行う前に、飛行日時・空域・経路などを事前に通報する手続き。
  • 飛行日誌(運航・点検整備・日常点検)の管理:飛行や点検の記録に関する運用。
  • 事故・重大インシデントの報告に関わる窓口としての機能。

機能や対象範囲は制度改正により更新されるため、登録義務の対象重量や手続きの要否といった個別要件は、最新の国土交通省の案内を必ず確認してください。

測量業務とDIPSの関わり

ドローン測量では、現場の条件によって航空法上の「特定飛行」に該当し、DIPSでの手続きが必要になる場面が頻繁に発生します。特定飛行とは、安全確保の観点から原則として許可・承認が求められる飛行形態を指します。

測量現場で特定飛行に該当しやすいケース

  • DID(人口集中地区)上空での飛行:市街地に近い造成地・道路・河川改修現場などで該当しやすい区分です。
  • 夜間飛行:日没後の計測が必要な場合。測量では多くありませんが、工程上発生することがあります。
  • 目視外飛行:広域・長距離の路線測量などで操縦者の目視範囲を超える場合。
  • 第三者や物件との距離(30m未満)に関わる飛行:構造物や交通の近接した現場で問題になります。
  • 催し場所上空・危険物輸送・物件投下に該当する特殊な運用。

測量対象地がDIDに含まれるか、目視外に該当するかは、計画段階での空域確認が前提になります。飛行の区分判定を誤ると、許可・承認のないまま特定飛行を実施してしまうリスクがあるため、受注前の確認が重要です。

申請の流れと実務上の注意

DIPSを使った手続きは、概ね「アカウント開設 → 機体・操縦者の情報登録 → 飛行許可・承認申請 → 飛行計画の通報」という順序で進みます。実務では、それぞれの段階で前工程が完了していないと次に進めないため、スケジュールに余裕を持った準備が欠かせません。

事前準備

申請者情報、機体情報、操縦者の飛行経歴や技能、飛行マニュアル等の準備が前提になります。包括申請(一定期間・一定エリアをまとめて申請する方式)を活用すると、案件ごとの個別申請の手間を抑えられる場合があります。

審査期間の考え方

飛行許可・承認の審査には一定の期間を要します。具体的な所要日数は申請内容や時期によって変動するため、本記事では断定しません。実務上は、現地計測希望日から十分に逆算し、補正(不備の指摘への対応)が入る前提でスケジュールを組むのが安全です。最新の標準処理期間は国土交通省の案内を確認してください。

飛行計画通報のタイミング

許可・承認を得た飛行であっても、特定飛行の実施にあたっては事前の飛行計画通報が必要です。通報は飛行の都度発生するため、現場入りの直前に慌てないよう、計測日が確定した段階で手続きを進めることが望ましい運用です。

実務での使い方・注意点

東海エアサービスでは、見積・受注の段階でDIPS手続きの要否を切り分けることを重視しています。現場でよくある相談は「この現場はDIDに入っているか」「目視外になるので申請が必要か分からない」「自社で機体は飛ばせるが許可関係が不安」といった内容です。これらは計画段階で空域と飛行区分を確認すれば事前に整理できます。

見積・受注時に確認している項目

  • 対象地がDID・空港等周辺・高度制限のある空域に該当するか
  • 飛行形態が目視外・夜間・第三者上空・近接飛行に該当するか
  • 既存の包括許可・承認の範囲でカバーできるか、個別申請が必要か
  • 許可・承認・計画通報を含めた飛行手配の納期への影響

安全管理との関係

DIPSの手続きは行政上の許可を得るための仕組みであり、それ自体が現場の安全を保証するものではありません。飛行マニュアルに基づく運用、機体の点検、天候・周辺環境の確認、第三者の立入管理といった現場の安全管理と一体で運用してはじめて意味を持ちます。当社では、ロケハン(事前踏査)→空域・区分の確認→必要な申請・通報→計測→点群処理・成果確認→納品、という一連のフローの中にDIPS手続きを組み込んでいます。

東海エアサービスの対応

東海エアサービス株式会社は、測量業登録 第(1)-37730号および全省庁統一資格(役務・全国)を保有し、ドローン測量の実績は2025年時点で218件以上にのぼります。名古屋を拠点に、愛知・三重・岐阜・静岡の東海4県および隣接県に対応しています。

計測そのものだけでなく、対象現場の空域・飛行区分の確認、DIPSを通じた飛行許可・承認申請や飛行計画通報を含めた飛行手配までを一体で行えるのが特徴です。「現場がDIDに入っていて申請が必要か分からない」「許可関係を含めて任せたい」といった段階からご相談いただけます。

図解ドローンの飛行許可と申請の代行

個別の飛行許可が要る現場は、当社がDIPS 2.0で申請を代行し、承認までは通常10営業日ほどかかります。

当社の許可と機体

  • 国土交通省の包括飛行許可を取得
  • 国土交通省に登録した機体で飛行

個別の許可が要るとき

  • 人口集中地区(DID)内・夜間・目視外などの飛行
  • DIPS 2.0で申請を代行(ドローン測量では申請費1〜2万円)
  • 承認まで通常10営業日ほど

許可が要るかどうかは、最初のご相談の段階でお伝えします。

出典:当社のよくある質問(飛行許可の申請)

よくある質問

Q. ドローン測量を頼むと、DIPSの申請も任せられますか?

A. はい。当社では計測に加え、対象現場の飛行区分の確認やDIPSを通じた飛行許可・承認申請、飛行計画通報を含めた飛行手配まで一体で対応しています。具体的な要否は現場条件によって変わるため、計画段階でご確認します。

Q. すべてのドローン飛行でDIPSの手続きが必要ですか?

A. いいえ。航空法上の特定飛行に該当しない飛行では許可・承認が不要な場合もあります。一方、機体登録のように対象機体に義務付けられる手続きもあります。該当要件は制度改正で変わるため、最新は国土交通省の案内を確認のうえ、現場ごとに区分を判定することが重要です。

Q. 申請にはどれくらいの期間を見ておけばよいですか?

A. 飛行許可・承認の審査には一定の期間を要し、申請内容や時期によって変動します。当社では補正対応の可能性も見込み、計測希望日から十分に逆算して準備します。最新の標準処理期間は国土交通省の案内をご確認ください。

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