測量法は、日本国内で行われる測量の実施方法や測量士・測量士補の資格、測量業者の登録制度などを定めた基本法である。国土地理院が実施する基本測量と、国や地方公共団体が費用を負担する公共測量、それ以外の一般測量を区分して規律している。測量成果の品質を確保するための作業規程準則も、この法律の体系に含まれる。
測量業者登録との関係
公共測量を請け負う事業者は、測量法に基づく測量業者登録を都道府県知事に申請し、登録番号の交付を受ける必要がある。登録には測量士の専任配置など一定の要件があり、入札参加資格の審査でも登録の有無が確認される。工事測量の発注段階で登録番号の提示を求められることも多く、登録がない事業者は公共測量の元請にはなれない。
確認される項目
- 測量業者登録番号と有効期限
- 現場に配置する測量士・測量士補の資格
- 成果品が作業規程準則に沿った精度・様式で作られているか
公共測量では作業計画書を先に出し、精度管理表と検証点残差報告書を付けて、指定の形式で納めます。
| 出すもの | 内容 |
|---|---|
| 作業計画書 | 計測の前に提出 |
| 精度管理表・検証点残差報告書 | 検証点で残差を確かめた結果 |
| 点群 | オリジナル・グラウンド・グリッドデータ(LAS) |
| 3次元設計データ | LandXML |
国土交通省のUAV写真測量のマニュアルに沿った手順で計測します。当社は測量業登録 第(1)-37730号を受け、全省庁統一資格(役務の提供等)を持っています。
出典:当社のよくある質問(公共測量)、点群処理の代行のサービス内容



