第一種機体認証とは、無人航空機の機体認証制度のうち、レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)を含む特定飛行に対応する、より厳格な基準で行われる認証区分です。第二種機体認証よりも耐空性審査の水準が高く、リスクの高い飛行形態に対応します。
第一種機体認証の概要・ポイント
- 機体認証は第一種・第二種の2区分。第一種は有人地帯における目視外飛行(レベル4飛行)を含む運用が可能
- 第二種は立入管理措置を講じた特定飛行(レベル3飛行等)が対象で、審査水準は第一種より緩やか
- 認証には設計・製造過程の審査と機体ごとの現状確認が必要で、機体メーカー・機種により対応状況が異なる
実務での使い方・注意点
物流・インフラ点検分野からは「レベル4飛行を前提とした案件に対応できるか」という相談が増えていますが、当社の主要業務であるUAV写真測量・LiDAR計測は多くが立入管理措置を講じた特定飛行(第二種機体認証・技能証明の枠組み)で対応可能なケースです。見積時には、飛行形態がレベル3(立入管理措置あり)かレベル4(有人地帯目視外)かを最初に確認し、必要な機体認証・技能証明の区分を整理しています。
東海エアサービスの対応
測量業登録第(1)-37730号・全省庁統一資格を保有し、特定飛行(立入管理措置を講じた飛行)を中心にUAV写真測量・LiDAR計測・赤外線調査に対応しています。対応エリアは全国です。
よくある質問
測量業務で第一種機体認証は必要ですか?
多くの測量案件は立入管理措置を講じた飛行(第二種機体認証・技能証明の枠組み)で実施可能です。有人地帯での目視外飛行を伴う案件は個別に確認が必要です。
第一種と第二種はどちらが厳しいのですか?
第一種の方が耐空性審査の水準が高く、より広い飛行形態(レベル4飛行)に対応します。
— TAS Technical Writing Team(技術記事監修)