第三者侵入管理とは

第三者侵入管理とは、ドローン測量や3次元計測の現場で、飛行・計測エリアに作業関係者以外の歩行者・車両・近隣住民などが立ち入らないよう管理する安全対策の総称です。航空法上の無人航空機飛行ルールでは第三者の上空飛行に制限があり、墜落時の人的被害を防ぐため、立入管理区画の設定と監視体制の確保が現場運用の前提となります。

第三者侵入管理の概要・ポイント

第三者とは、飛行に直接関与しない人を指します。測量現場では、計測エリア周辺の通行人・通行車両・近隣施設の利用者などが該当します。

  • 立入管理区画(立入禁止エリア)の設定と表示
  • 監視員(補助者)の配置と無線・声がけによる連絡
  • 第三者上空を飛行しないルートの設計
  • 飛行高度・速度に応じた緩衝距離の確保

実務での使い方・注意点

現場では「住宅地や道路に近い造成地で飛ばせるか」「日曜なら人が少ないので可能か」といった相談が多く寄せられます。見積・計画時には、計測範囲と第三者動線の重なり、進入路や駐車場の位置、近隣施設の稼働状況、必要な監視員の人数を確認しています。ロケハン(事前現地踏査)で立入管理区画とコーンやバリケードの設置位置を決め、計測当日は監視員を配置したうえで飛行し、処理・QC(品質確認)を経てLAS/LAZやGeoTIFF、DXF等で納品します。第三者動線が避けられない箇所は、飛行時間帯の調整や地上型レーザースキャナの併用で対応することもあります。

東海エアサービスの対応

測量業登録 第(1)-37730号・全省庁統一資格を保有し、ドローン測量218件以上(2025年時点)の実績にもとづき、現場ごとに第三者侵入管理を含む安全計画を立案します。愛知・三重・岐阜・静岡の東海4県を中心に、市街地近接や供用中の現場でも立入管理区画の設計と監視体制の構築に対応します。

よくある質問

監視員(補助者)は必ず必要ですか

現場条件によります。第三者の立入可能性がある範囲では補助者の配置を基本とし、エリアの広さや見通しに応じて人数を計画します。完全に管理された敷地内であれば省略できる場合もあります。

道路や住宅に近い現場でも計測できますか

多くの場合、飛行ルートの工夫・時間帯調整・地上型レーザースキャナの併用などで対応可能です。現場条件により方法が異なるため、まずはご相談ください。

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TAS Technical Writing Team(技術記事監修)

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