品確法(測量)とは、「公共測量作業規程の準則」(国土交通省告示)を根拠に、公共測量の品質を確保するための基準・手続きを定めた仕組みを指す。正式名称は「測量法」第34条に基づく公共測量の品質管理体制であり、工程ごとの精度管理・点検測量・成果検定の実施を義務付けることで、測量成果の信頼性と再現性を担保する。UAVを用いた空中写真測量や3次元点群計測にも適用される。
品確法(測量)の概要・ポイント
公共測量において品質を確保するためのポイントは、大きく以下の3つの柱に整理できます。
- 作業規程の準則への準拠:国土地理院が定める「公共測量作業規程の準則」に従い、使用機器・作業方法・精度管理の手順を作業規程として事前に策定・届出する必要があります。UAV写真測量についても、令和2年改正により3次元点群の取得・処理に関する規定が整備されました。
- 工程内検査と成果検定:作業途中の「工程内検査」と、完了後の「成果検定」の2段階で品質を確認します。発注者側の監督・検査に加え、第三者機関による成果検定が求められるケースもあります。
- 精度管理表の作成:各工程の観測値・計算値・点検結果を記録した精度管理表を整備し、後から検証できる状態にしておくことが求められます。成果品に添付される精度管理表は、発注者が品質水準を確認するための重要な書類です。
ドローン(UAV)測量においては、地上標本距離(GSD)・対地高度・飛行コース計画・GCPの配置数と精度がそのまま成果品質に直結するため、計画段階での設計が品確上の最重要事項となります。
実務での使い方・注意点
現場で多く寄せられる相談として、「ドローン点群は品確法に対応した成果として発注者に提出できるか」という問い合わせがあります。対応の可否は発注者が指定する仕様書・特記仕様書の内容によって異なるため、見積時には以下の項目を必ず確認しています。
- 適用する作業規程(準則準拠か、独自仕様か)
- 使用座標系・楕円体高・ジオイドモデルの指定
- GCP・検証点の設置数と精度規格(例:1/250地形図相当か1/500相当か)
- 成果物の形式と座標精度の許容値
- 成果検定の要否と提出書類の範囲
処理工程では、写真解析にMetashapeまたはPix4Dmapperを使用し、点群の位置精度確認・フィルタリングにTREND-POINTを、平面図・縦横断図への展開にはTREND-ONEを使用しています。成果物の標準的な形式はLAS/LAZ(点群)・GeoTIFF(オルソ画像)・DXF/DWG(図面)・LandXML(地形データ)・PDF(報告書・精度管理表)です。作業フローはロケハン→飛行計画策定→GCP設置・計測→UAV撮影→点群処理→精度検証(QC)→成果物作成→納品の順で進め、QCの段階で精度管理表の数値を確認してから最終成果を提出しています。
注意点として、品確法対応の公共測量では、使用するソフトウェアや機器の仕様を事前に発注者へ提示・承認を得るプロセスが必要な場合があります。特に新技術(UAV等)を採用する場合は、仕様協議を早期に行うことでやり直しリスクを低減できます。
東海エアサービスの対応
東海エアサービス株式会社は測量業登録 第(1)-37730号を保有し、全省庁統一資格(役務・全国)のもと公共測量案件に対応しています。ドローン測量の実績は218件以上あり、品確法に準拠した作業規程の整備・精度管理表の作成・成果検定対応まで一貫して受注しています。対応エリアは名古屋を拠点に東海4県(愛知・三重・岐阜・静岡)および隣接県で、道路・河川・ため池・造成地など多様な発注者から公共測量を受注してきた実績があります。公共発注に関わる仕様確認・作業計画の協議段階からご相談いただくことが可能です。案件の条件・規模・精度要件は現場条件によって異なるため、費用はお問い合わせください。
よくある質問
ドローン測量の成果は品確法(公共測量)として提出できますか?
提出できるケースとできないケースがあります。国土交通省「公共測量作業規程の準則」には令和2年改正でUAV写真測量・UAVレーザー測量の規定が追加されており、準則に準拠した作業計画・精度管理・成果検定を実施した場合は公共測量成果として提出可能です。ただし、発注者が独自仕様書で従来型TS測量のみを想定している場合は事前協議が必要です。いずれの場合も、仕様書・特記仕様書の確認と発注者との協議を計画段階で行うことを推奨しています。
精度管理表はどのように作成・提出するのですか?
精度管理表は、各工程(基準点測量・細部測量・数値編集等)の観測値・点検値・許容値を一覧化した書類で、作業規程の準則に定める様式に沿って作成します。当社ではQC工程でTREND-POINTによる点群精度検証の結果とGCP・検証点の残差データを整理し、PDF形式で精度管理表に添付して納品しています。発注者が別途様式を指定している場合はその様式に準じますので、受注時に様式の共有をお願いしています。
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