個人情報保護法(ドローン空撮・肖像権)とは

個人情報保護法(ドローン空撮・肖像権)とは、ドローンによる空撮で個人の顔・車両ナンバー・住宅内部などが映り込む場合に配慮すべき、個人情報保護とプライバシー・肖像権への配慮を指します。測量目的の撮影でも、意図せず第三者の私有地・生活圏が映り込むことがあるため、事前の周知や画像処理での配慮が実務上必要です。

個人情報保護法の概要・ポイント

  • 個人情報保護法は個人を特定できる情報の取り扱いを規律する法律で、撮影データが特定個人と紐づく場合に適用され得る
  • 肖像権・プライバシー権は法律に明文規定はないが判例上保護される権利で、無断で個人が識別できる映像を公開すると問題になり得る
  • 測量・点検目的の空撮は業務上の必要性があるが、公開資料やSNSでの使用時は写り込みへの配慮が必要

実務での使い方・注意点

住宅地に近い現場や工場敷地の撮影では、「近隣住民から見えるが問題ないか」という相談を発注者からよく受けます。見積時には、撮影範囲に住宅地・私有地が含まれるか、成果品を公開資料として使うか、事前の周知(回覧・掲示)が必要かを確認しています。対応フローはロケハンで周辺状況を確認→必要に応じ近隣への事前周知を発注者と調整→撮影→成果品作成時に不要な映り込み範囲のトリミング・ぼかし処理を検討、という流れです。

東海エアサービスの対応

測量業登録第(1)-37730号を保有し、住宅地・公共施設近傍での撮影においても、映り込みへの配慮や事前周知の相談に対応しています。対応エリアは全国です。

よくある質問

住宅地の近くでドローン撮影しても大丈夫ですか?

飛行自体は航空法上の要件を満たせば可能ですが、住宅内部や個人が特定できる映像の扱いには配慮が必要です。事前の周知方法を含めてご相談ください。

成果品に映り込んだ人物・車両はどう扱いますか?

公開資料として使用する場合は、トリミングやぼかし処理での対応をご案内できます。社内資料としての利用範囲かどうかで対応が変わります。

住宅地・公共施設近傍の撮影に関するご相談

周辺状況に応じた配慮事項をご案内します。まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォームへ / TEL: 050-7117-7141(平日9:00-18:00)

TAS Technical Writing Team(技術記事監修)
よくある質問土量計算ツール残土・土工費用ガイド
📞 電話で無料相談✉ メールで問い合わせ

東海エアサービス株式会社

サービス導入事例FAQ会社情報お問い合わせ

© 2026 東海エアサービス株式会社 | プライバシーポリシー