解体工事業とは、建設業許可29業種の一つで、建築物や工作物を撤去する工事を請け負う専門工事業種のことである。2016年6月の建設業法改正で「とび・土工工事業」から独立した業種として新設された。
関連用語: 土木一式工事業、施工計画
新設の経緯と経過措置
改正前は解体工事もとび・土工工事業の許可で施工できたが、新設後は解体工事業の許可(または軽微な工事の範囲)が必要になった。改正時点でとび・土工工事業の許可を持ち解体工事を営んでいた事業者には経過措置があったが、2019年5月末で終了している。現在は解体工事を主契約で請け負う場合、解体工事業の許可の有無を確認するのが前提になる。技術者要件についても経過措置が別途設けられていたため、配置する技術者の資格が現行の解体工事業の要件を満たしているかは個別に確認が必要である。
実務での注意点
- 1件の請負代金が税込500万円以上の解体工事を単独契約する場合は、解体工事業の許可が必須になる
- 下請発注時は、相手方の許可業種が「解体工事業」であるかを見積依頼の段階で確認する
- 解体前の現況測量・境界確認を怠ると、隣地との境界トラブルにつながりやすい
— TAS Technical Writing Team(技術記事監修)