DID(人口集中地区/Densely Inhabited District)とは、国勢調査を基に総務省統計局が設定する統計上の区域で、人口密度が1km²あたり4,000人以上の基本単位区が隣接し、合計人口が5,000人以上となる地区を指す。航空法においてはドローン飛行の規制区分を判断する重要な基準となっており、DID内での無人航空機の飛行は「特定飛行」に該当し、国土交通大臣への飛行許可・承認申請が原則必要となる。
DID(人口集中地区)の概要・ポイント
DIDは5年ごとの国勢調査ごとに境界が見直されるため、以前は対象外だった地域が次回調査でDIDに組み込まれるケースがある。ドローン測量・点群計測の現場では、飛行計画立案の最初期にDID該当可否を確認することが不可欠だ。
- 航空法上の位置づけ:2022年12月施行の航空法改正(いわゆる「レベル分け」再編)以降、DID内飛行はカテゴリーII以上に分類される特定飛行となり、機体登録・操縦ライセンス・飛行計画通報(DIPS2.0)などの手続きが求められる。
- DIDの確認方法:国土地理院の地図や国土交通省の飛行申請ポータル(DIPS2.0)でポリゴン確認が可能。ただし最新の国勢調査反映タイミングに注意が必要。
- 市街地・住宅密集地との違い:「市街地」は自治体の都市計画上の区分であり、DIDと完全一致するわけではない。DIDに該当しなくても第三者上空・人口集合地付近では追加の安全措置が求められる場合がある。
- 飛行高度との関係:DID内での150m以上の飛行は別途手続きが必要となり、低高度飛行でも第三者の立入管理が求められる。飛行空域と高度の組み合わせで手続き区分が変わる点に留意する。
実務での使い方・注意点
ドローン測量の現場調査(ロケハン)では、DID該当可否の確認を現地確認と並行して行う。DID内と判定された場合、飛行許可申請の取得期間(標準で10営業日前後)をスケジュールに組み込む必要があるため、見積提出時には施主から「現場の住所・地番」を必ず取得し、DID内外を事前に確認している。
よくある現場相談として「工場敷地内だから問題ないのでは?」という問い合わせがあるが、DID該当可否は敷地の用途ではなく人口密度の統計区分で決まるため、工業地帯でも住宅地に隣接するエリアではDID内に含まれるケースがある。こうした誤解を防ぐため、ロケハン時にDIPSおよび国土地理院の最新データで二重確認を行っている。
DID内での計測フローは①事前申請・関係機関調整 → ②ロケハン・GCP設置計画 → ③飛行・撮影 → ④Metashape/Pix4DmapperによるSfM処理 → ⑤TREND-POINT・TREND-ONEでの点群編集・出来形処理 → ⑥QCチェック → ⑦成果物納品(LAS/LAZ・GeoTIFF・DXF/DWG・LandXML・PDFなど)となる。DID内では周辺への影響を考慮した飛行時間帯の調整も実施する。費用・工程は現場条件により異なるため、個別にご相談いただくことを推奨する。
東海エアサービスの対応
東海エアサービスは測量業登録 第(1)-37730号および全省庁統一資格(役務・全国)を保有しており、行政機関・民間を問わず公的な測量成果の提出に対応できる体制を整えている。ドローン測量の実績は218件以上に及び、名古屋市内のDID内案件から郊外の非DIDエリアまで幅広く対応してきた。拠点は名古屋市名東区で、愛知・三重・岐阜・静岡の東海4県および隣接県への対応が可能だ。DID内飛行に伴う申請手続きから点群処理・成果物納品まで、ワンストップで請け負っている。
よくある質問
DID内の現場でドローン測量を依頼する場合、どれくらい前に相談すればよいですか?
飛行許可・承認申請の標準的な審査期間は10営業日前後ですが、現場条件や関係機関との調整が必要な場合はさらに時間を要することがあります。施工スケジュールに余裕を持たせるため、飛行希望日の3〜4週間前を目安にご相談いただくことを推奨しています。まずは現場住所・地番・飛行目的をお知らせください。DID該当可否の事前確認からご対応します。
DID内では必ずドローン測量が難しくなるのでしょうか?
DID内であっても、必要な許可申請・安全管理措置を適切に行えばドローン測量は実施可能です。第三者の立入管理(補助者配置・コーン設置など)や飛行時間帯の調整、機体・操縦者の要件充足が必要になる点で非DIDエリアより準備工数は増えますが、実績上も名古屋市内や各県の市街地での計測を多数手がけています。現場ごとの制約条件は異なるため、具体的な条件は個別にヒアリングのうえご案内します。
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