盛土規制法×太陽光造成|証拠としての3D測量データ

太陽光発電所の造成では、山林や傾斜地に盛土・切土を行うケースがあり、規模や場所によって盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の対象になり得ます。2023年に施行され、各都道府県で運用が進んでいるこの法律は、太陽光発電所の造成計画にも関わります。

太陽光造成が規制の対象になり得る場面

盛土規制法は、宅地・農地・森林などの区分にかかわらず、一定規模以上の盛土・切土・土砂の一時堆積を規制対象とします。太陽光発電所の造成でも、パネル設置のための造成やアクセス道路の整備で、盛土・切土の規模が基準を超える場合は許可申請や届出の対象になります。対象になるかどうかの判断は、各自治体の運用基準の確認が必要です。

許可申請に必要な「証拠としての測量データ」

盛土規制法に基づく許可申請では、盛土等の体積を正確に算出し、安定計算や排水計画に反映することが求められます。ドローン・LiDARによる3D測量は、現況の地形・体積・断面を高精度に取得できるため、計画書類に添える測量データとして活用できます。

  • 現況の地形(造成前の地盤高・傾斜)
  • 盛土・切土の体積(土量計算)
  • 断面図(安定計算・排水計画の根拠資料)

造成中・完了後のエビデンス

許可申請時だけでなく、造成中・完了後の出来形も、許可内容との整合を示すエビデンスとして測量データが役立ちます。定期的な3D測量で、計画と実際の造成状況の差分を記録しておくと、行政への報告や完了検査にも対応しやすくなります。

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役割の切り分け

盛土規制法の許可申請・届出そのものは、事業者や行政書士等が行政と協議しながら進めます。当社が担うのは、その根拠となる測量データの取得です。規制の適用判断や許可の可否についてのご相談は、行政窓口または専門家へご確認ください。

現場でよくあるご相談

  • 「造成予定地が盛土規制法の対象になりそうか、現況の地形から相談したい」
  • 「許可申請に必要な測量データの取得を依頼したい」
  • 「造成中の出来形を、許可内容と照合できる形で記録したい」

東海エアサービスが対応できること

測量業登録(第(1)-37730号)・全省庁統一資格を持つ測量会社として、太陽光造成に伴う現況測量・土量算出・出来形記録に対応します。行政協議・許可申請の手続きそのものは事業者・専門家が担い、当社は測量データの取得・整理を担当します。

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