空港周辺でのドローン測量は、通常の屋外飛行とは根本的に異なる事前確認が必要です。滑走路周辺には航空機の安全運航を保護するための複数の空域制限が設けられており、測量計画の段階から関係機関との調整を組み込む必要があります。「現場が空港の近くにある」という情報だけでは飛行の可否を判断できないため、まず空域の構造を理解することが出発点になります。
空港周辺で必要になる確認
空港周辺には、航空機の離着陸経路を保護するための空域が設定されています。代表的なものとして、滑走路の延長線上に設定される進入表面、空港周辺を覆う水平表面・円錐表面、そして障害物制限のための転移表面があります。これらの「制限表面」の中にある地点では、地上からの高さに関係なく、ドローンが実際に飛行する高度が制限表面を越えないよう確認が必要です。
また、航空法に基づく空港周辺の「進入表面等の上空の空域」では、国土交通大臣の許可が必要になる場合があります。具体的な範囲・高度の計算方法は空港ごとに異なり、最新情報は国土交通省または各空港管理者への確認が必要です。
| 確認項目 | 確認先・方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 制限表面の有無・高度 | 国土交通省 航空局/空港管理者 | 空港ごとに告示で規定。数値は必ず原典を参照 |
| 航空法による飛行許可 | 国土交通省 DIPS2.0(ドローン情報基盤システム) | 空域・機体・飛行方法で許可要否が変わる |
| 防衛省・自衛隊施設との重複 | 防衛省/各駐屯地・基地 | 小牧エリアは航空自衛隊との調整が必要になる場合あり |
| 空港管理者との個別調整 | 空港事務所(国管理・県管理で窓口が異なる) | 許可取得とは別に事前連絡が求められるケースがある |
なお、ドローン情報基盤システムで空域確認を行っても、それだけで飛行可否の最終判断にはなりません。制限表面との関係や防衛施設との重複など、複数の法令・規制が同時に絡むため、各機関への個別照会が不可欠です。
このエリアの現場特性
中部国際空港(セントレア)は知多半島沖の人工島に位置する海上空港です。周辺には臨海工業地帯・物流倉庫・関連施設が集積しており、測量ニーズが生まれやすいエリアです。一方、海上空港という立地から空域は比較的広範囲にわたり、陸側の常滑市・武豊町方面まで制限が及ぶ場合があります。
県営名古屋空港(小牧空港)は名古屋市北部・小牧市に立地し、航空自衛隊小牧基地と滑走路を共用しています。民間航空と自衛隊の両方の運用が重なるため、確認・調整先が複数に及ぶ点がこのエリアの特徴です。周辺には春日井市・一宮市・北名古屋市などの市街地・工業団地が広がっており、工場施設の点群計測や区画整理・開発事業の測量依頼が発生しやすいエリアでもあります。
また、小牧周辺は名古屋市の北側郊外にあたるため、高速道路のインターチェンジ周辺の物流施設、自動車部品関連の工場なども多く、産業インフラ系の計測ニーズが一定程度あります。このような現場では建屋の配置・屋根形状の把握やヤード計測など、空港周辺という制約の中でも三次元データの活用価値が高い場面が多くあります。
飛行可否判断の進め方
空港周辺の測量では、以下のような手順で飛行可否を判断していきます。時間的な余裕を持ってスケジュールを組むことが現実的な対応につながります。
- 現場位置の座標確認と空域の事前調査:現場の緯度・経度を確定させ、DIPS2.0や地図情報で空域を確認します。制限表面との位置関係は、国土交通省が公開する資料や空港管理者への照会で把握します。
- 関係機関への事前照会:空港管理者(国管理空港の場合は国交省航空局、県管理の場合は愛知県)、防衛施設との重複がある場合は防衛省・基地への連絡を行います。照会への回答に時間がかかるケースがあるため、現地計測の数週間前には着手することが望ましいです。
- 飛行許可申請の手続き:DIPS2.0を通じた航空法上の許可申請を行います。空域・飛行方法・機体によって申請内容が変わるため、申請書類の作成には飛行計画の詳細確定が前提となります。
- 飛行計画の確定と計測実施:許可取得後、フライトプランを確定させて計測を実施します。当日の気象・NOTAMの確認も必須です。
「計測日の直前に申請すれば間に合う」という感覚は空港周辺では通用しないケースが多く、複数の機関との調整を並行して進める必要があるため、プロジェクト計画の早い段階で空域確認を組み込むことが重要です。
よくあるご質問
- Q. 空港から数キロ離れていれば問題なく飛べますか?
A. 距離だけでは判断できません。制限表面の範囲は空港の規模・滑走路の向き・現場の標高によって変わり、数キロ離れていても制限が及ぶ場合があります。まず現場座標をもとに制限表面との関係を確認することが必要です。「離れているから大丈夫」という前提で計画を立てると、後工程での計画変更につながるリスクがあります。 - Q. 手続きが複雑そうですが、測量会社に丸ごと依頼できますか?
A. 測量業者によっては飛行申請の代行対応を行っています。ただし、空港管理者への照会や防衛省への事前連絡など、申請書類の作成とは別に発生する調整業務があるため、依頼前に「どこまで対応するか」を明確にしておくことが重要です。また、許可の取得はあくまで行政との手続きであり、測量会社が「必ず取得できる」と保証できる性質のものではありません。
東海エアサービスの実務での進め方
東海エアサービスでは、測量業登録(第(1)-37730号)および全省庁統一資格を取得した上で、空港周辺を含む各種制限空域での測量業務に対応しています。
使用機材はDJI系のRTK・PPK対応ドローンで、GNSS測位精度を確保した計測が可能です。飛行申請の代行対応も行っており、DIPS2.0への申請書類作成から提出まで一括して担当します。ただし、防衛施設との重複がある場合の省庁間調整など、案件の状況によって対応範囲が変わるため、現場の所在地と計測目的をご共有いただいた段階でまず空域の事前確認を実施します。
計測後の点群処理はTREND-POINT・TREND-ONEを用いて自社で行い、成果物はLAS・LAZ形式の点群データ、DWG・DXF形式の図面、PDF報告書など、発注者の利用目的に合わせた形式で納品します。東海・中部エリアを中心に全国対応しており、空港周辺エリアの事前調査・飛行計画の段階からご相談いただけます。
東海エリアの計測のご相談はお気軽に。関連記事はドローン測量の記事一覧に。
ドローン測量・計測のご相談
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