ドローンレベル4飛行(有人地帯での目視外自律飛行)と測量業務への影響

2022年の航空法改正によってドローンの「レベル4飛行」が制度上可能になりました。メディアでは「離島や山岳地帯の配送が変わる」という文脈で紹介されることが多いですが、測量の現場に直接どう関係するのか、いまひとつ整理しにくいという声をよくいただきます。このページでは、飛行レベルの区分を整理したうえで、測量業務における現状の位置づけを実務目線でお伝えします。

飛行レベルの整理

航空法では、ドローンの飛行形態を「目視内か目視外か」「有人地帯か無人地帯か」の組み合わせで4つのレベルに区分しています。以下はその概念整理です(正確な定義は国土交通省の最新情報でご確認ください)。

レベル飛行形態地帯の区分主な前提
レベル1目視内無人地帯操縦者が機体を目で確認しながら飛行
レベル2目視内無人地帯自動・自律飛行だが目視で監視
レベル3目視外無人地帯補助者なし目視外だが立入管理が可能な地帯
レベル4目視外有人地帯補助者なし・第三者の立入管理なしで市街地等を飛行

レベル4は「有人地帯における補助者なし目視外飛行」と定義されます。不特定多数の人が行き交う市街地の上空を、操縦者が機体を目で追わずに飛行させることを指します。これを制度上可能にするために、2022年の法改正で型式認証・技能証明・運航管理の体系が整備されました。

レベル4に必要な枠組み

レベル4飛行を行うには、大きく3つの要素を満たす必要があると整理されています。

1. 機体の認証(型式認証):国土交通省が定める基準を満たした機体であることの確認を受ける制度です。機体の安全性を第三者的に担保する仕組みで、型式単位で認証を受けるルートと、個別機体で確認を受けるルートが設けられています。どの機種が認証を取得しているかは国交省の公表情報でご確認ください。

2. 操縦者の資格(技能証明):国が認定した試験機関での学科試験・実技試験・身体検査を経て取得する国家資格です。一等・二等の区分があり、レベル4飛行(有人地帯での補助者なし目視外)には一等資格が必要とされています。取得要件の詳細は国交省DIPSや指定試験機関の最新情報でご確認ください。

3. 運航の許可・承認:機体・資格の要件を満たしたうえで、飛行計画に応じた申請・届出が必要なケースがあります。飛行空域や飛行形態によって手続きの種別が異なるため、案件ごとに確認が必要です。

この3要素の考え方は航空法の基本骨格として押さえておくべき内容ですが、具体的な条項・審査手数料・要件の細部は制度改正で変わる可能性があります。実際の飛行計画を立てる際は必ず国交省公式サイトまたはDIPSで最新情報を確認してください。

測量業務での現状の位置づけ

「レベル4が解禁されたから、これからの測量はすべてレベル4で行う」というわけではありません。測量の現場では、立入管理を適切に行うことで、レベル4に相当する体制を用意しなくても飛行できるケースが多数あります。

東海エアサービスが対応する測量現場の多くは、施工中の造成地・ため池・山林・農地・河川敷といった場所が中心です。こうした現場では関係者以外の立入を管理しやすく、補助者の配置と組み合わせることで対応できる飛行形態(レベル1〜3相当)で実施できます。現場の条件が整っていれば、レベル4の資格・認証機体がなくても測量は実施可能です。

一方、レベル4が実務上意義を持つ場面としては、長距離のインフラ点検(送電線・パイプライン・道路の広域ルート)や、市街地の上空を連続して飛行しなければならない案件などが挙げられます。こうした案件では補助者を沿線全域に配置することが現実的でなく、レベル4の体制が選択肢になり得ます。

現時点では、測量業務の大部分において「レベル4が必須か否か」よりも「現場に応じた適切な申請・運航体制を組めるか」という実務力のほうが重要です。当社では案件の現場条件と飛行形態を確認したうえで、必要な許可・承認の種別を判断しています。

よくあるご質問

Q. 市街地の測量依頼が来たら、必ずレベル4対応が必要ですか?
A. 市街地だからといって自動的にレベル4が必要になるわけではありません。飛行エリアへの立入管理が可能かどうか、補助者を配置できるかどうかによって、適用される飛行形態の区分が変わります。現場の状況を事前にご共有いただければ、どの飛行形態で対応できるかを確認します。

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Q. 発注側がレベル4の資格を確認する必要はありますか?
A. 発注者として確認すべき事項のひとつではあります。受注した測量会社がどの飛行形態で飛行するかによって必要な資格・認証が異なります。打ち合わせ段階で「どのような飛行形態を想定しているか」「必要な許可承認はどうなっているか」を確認しておくと、後工程でのトラブルを避けやすくなります。

東海エアサービスの実務での進め方

東海エアサービスは測量業 登録第(1)-37730号、全省庁統一資格を有し、全国の測量案件に対応しています。使用機材はDJI系RTK/PPK対応ドローンで、飛行精度と効率を両立した計測を行っています。

飛行申請については、案件ごとの現場条件・飛行形態に応じた許可承認申請に対応しています。依頼を受けた段階で現場の地域・土地利用状況・飛行ルートを確認し、どの飛行区分で実施するかを整理したうえで必要な手続きを進めます。「この現場でドローン測量は可能か」「どんな申請が必要になるか」という初期確認から対応しています。まずは現場情報(場所・面積・目的・希望納期)をお知らせいただければ、測量業務として成立するかの見立てをお伝えします。

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